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中小企業PL保険制度

本制度の加入者が日本国内で製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(PL事故)が発生し、加入期間中に日本国内で損害賠償請求が提起されたことについて、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金が支払われます。

※全国各地の商工会議所・商工会・中小企業団体中央会のいずれかの会員になっている中小企業者のみ加入できます。

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中小企業PL保険制度(日本商工会議所)

本件に関するお問い合わせ

八戸商工会議所 中小企業相談所
電 話:0178-43-5111(代) FAX:0178-46-2810
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